【雪害等休校を伴う緊急時の措置について】
1 緊急事態についての学校としての基本的な考え方
(1) 児童・生徒及び保護者、教職員等の学校関係者に緊急事態が発生した場合、或いは発生する可能性が極めて高い場合、関係機関や保護者会とも連携をとり、対処方法は学校長が決定する。
(2) 荒天及び大雪等で開校に関しての緊急事態が発生した場合、補習授業校として授業時数の確保も考慮し、安全性に充分配慮した上で、各地区校の異なる立地条件、環境、気象条件等を踏まえ、校長が判断し決定する。
2 「一斉電話連絡システム」の活用について
(1)「一斉電話連絡システム」は、学校が休校、始業遅延、授業打ち切りをする場合、及び児童・生徒の生命の安全に関わる緊急事態が発生した場合のみ活用する。
(2)「一斉電話連絡システム」は、荒天及び大雪等の自然災害への対応を含め、地域の特別な状況に対応できる年間を通したものとして活用する。
3 教師・保護者緊急係の役割及び校長の任務
(1)緊急連絡係の役割
① 自然災害及びその他の緊急事態が発生した場合
ア、保護者緊急連絡係は、地区の情報を収集し状況を把握する。
イ、教師緊急連絡係は、同僚教師の居住する地区の情報を収集し、状況を把握する。
② 収集した情報の伝達方法
ア、金曜日ー①の緊急事態の状況を午後3時までに教頭に連絡
イ、授業日ー①の緊急事態の状況を午前5時30分までに教頭に連絡
ウ、その他、緊急の場合はこの限りでない。
(2)校長の任務
校長は、各教頭からの報告をもとに判断を下し、開校、休校、始業遅延、授業打ち切り等の最終決定を行う。
4 休校、授業打切り、始業遅延(各地区校の地域差があり、差異あり)
(1)休校について
① 金曜日の自然災害及びその他の緊急事態が授業日も継続し、回復の見通しがつかない場合は休校とする。
② 休校の連絡
ア、金曜日ー午後4時までに最終決定をして、各地区校に連絡する。
イ、授業日ー午前6時までに最終決定をして、各地区校に連絡する。
ウ、その他、緊急の場合はこの限りでない。
(2)始業遅延について
授業日早朝の時点で、自然災害及びその他の緊急事態により、定刻に始業が困難と判断した場合は、始業を1時間、あるいは2時間遅らせる場合がある。
(3)授業打ち切りについて
授業開始後、自然災害及びその他の緊急事態の発生や、その状況が悪化すると見込まれ、下校途中で危険な事態が起こる可能性がある場合は、授業を打ち切り、下校を早める場合がある。(授業日には、各保護者は、必ず連絡が取れるようにお願いします。)
5 緊急連絡網
緊急連絡網は、こちらからご覧ください。
判断と処置
- 前日の判断:自然災害についての緊急事態発生時には、教師緊急係・保護者緊急係は、午後3時までに地区担当教頭と連絡を取る。午後4時までに学校等が最終判断をし、連絡する。
- 当日の判断:自然災害についての緊急事態発生時には、教師緊急係・保護者緊急係は、朝5時30分までに地区担当教頭と連絡を取る。朝6時までに学校等が最終判断をし、連絡する。
- 授業開始後:当日、授業開始後に状況が悪化し、帰宅に危険等が考えられる場の処置合は、学校長の判断で授業を打ち切り、下校を早める場合もある。
留意事項
- 各地区校の地域差があるので一律でない。
- 自然災害についての緊急事態が発生するおそれがある場合は、緊急係に限らず、担当教頭に情報を提供する。