生徒傷害保険について

【生徒傷害保険について】2019

 

  1. 保険会社:     Philadelphia Indemnity Insurance Company
  2. 仲介業者:     Alliant Insurance Services
  3. 更新年月日: 毎年4月1日(一年毎更新)
  4. 被保険者:     ニューヨーク日本人教育審議会運営の全日校・補習授業校の授業或いは学校主催行事に参加する児童・生徒、教職員(政府派遣教員含む)及び父母ボランティア。
  5. 補償対象:     授業、学校主催の全ての活動における偶発事故による傷害。登下校途上、集団旅行途上、泊りの修学旅行を含む。
  6. 補償限度額:
    1. 事故による死亡(事故日から365日以内に発生)   $  25,000.00
    2. 事故による肢体損失(同上)           $  50,000.00
    3. 事故による医療費                $  25,000.00
    4. 一事故に対する総合補償:            $500,000.00
  7. 医療補償期間: 事故日より3年間(医師による治療が必要とされ、最初の医療費用が事故後180日以内に生じていることが条件)
  8. 補償対象外原因(一部抜粋):
    1. 本人の故意による怪我、自殺又は自殺未遂
    2. 怪我が原因でない感染症・既往症
    3. 戦争、戦争行為又は入隊中に受けた損傷
    4. 飛行機、パラシューティング、ハングライダー操縦中の傷害
    5. 歯の治療(但し事故により欠損した自然歯の治療は除く)
    6. 慢性的な(イボ、扁平足等)病気に関連する足の治療
    7. 労災保険又は類似の保険で補償される怪我
    8. アルコールまたは薬物の影響下にある場合
    9. アメリカ合衆国外での旅行、行事
  9. 補償請求の方法:    本人 (保護者) 記入・署名した所定のClaimフォーム、医者の治療内容書及び治療費支払領収書を学校事務所に提出。(申請する場合は先ず学校事務所に連絡すること。)
  10. 補償金支払い: 必要書類受領後、保険会社が直接本人(又は保護者)に支払う。
  11. 身体検査及び検死: 保険会社は自社負担で怪我人の検査及び、事故死の場合、検死(解剖)を行う権利がある。

 

この生徒傷害保険は、先ず保護者の保険を使用していただき、それで補償しきれない部分について適用する「第二保険」です。

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