補習授業校運営と損害賠償保険のしくみ

【補習授業校運営と損害賠償保険のしくみ】

補習授業校に児童生徒を通学させておられる保護者の皆様から時々寄せられる「現在補習授業校では児童生徒の安全に関わるどのような保険が手当てされているのですか?」また、児童生徒が毎週通学している現地借用校では (1)「どんな種類の保険があり」 (2)「それらはどのように機能しているのでしょうか」といった質問にもお答えするべく以下簡単に説明させていただきます。

借用校利用に関連する保険の種類(生徒、保護者に関わるもの)

  1. 借用校を管理監督する教育委員会による一般賠償責任保険(General Liability Insurance)
  2. 教育審議会が現地校を借用するにあたって用意している一般賠償責任保険
  3. 上記それぞれの賠償額限度をこえて補償するためのUmbrella Liability Insurance
  4. 児童生徒が怪我をして治療を受けた場合に備える為、教育審議会で用意している生徒傷害保険(Student Accident Insurance)

児童生徒、および保護者、教職員が毎週安心して学習活動を続けるために上記の保険が、関係するそれぞれの機関により用意されています。ではこれらの保険は具体的にどのように機能しているのでしょうか。次にいくつかのケースを例に挙げて説明します。

ケース1:借用校の学校での活動中に事故になった場合

怪我で若干の治療をした場合は (1)保護者の医療保険 (2)生徒傷害保険 (3)教育審議会一般損害賠償保険の順で補償されます。

ケース2:借用校の器物等を破損した場合

教育審議会一般賠償責任保険の免責額($500)以下は過失者が負担します。故意または悪質と判断された場合には、全額過失者の負担となります。

以上簡単に説明いたしましたが、保険に関する詳細な情報が必要な場合には、補習校事務所を通じてニューヨーク日本人教育審議会事務局宛てご照会いただくようお願いいたします。

以上

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